クラウンブリッジ治療をする際に取れる加算で「クラウン・ブリッジ維持管理料」があります。
今回はクラウン・ブリッジ維持管理料について解説するだけでなく、クラウンブリッジのセットまでにやるべき検査を紹介しようと思います。
クラウンブリッジ維持管理料は地方厚生局長に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物またはブリッジを製作し、補綴物を装着した患者に対して維持管理の内容に係る文書提供をした場合に算定できる加算です。
この費用の中には装着日から起算して2年以内に保険医療機関が同補綴物に対して新たな補綴物・ブリッジを製作する費用が含まれています。
もちろん補綴物を製作する際に必要となる検査各種の費用も含まれるのです。
つまり、補綴物をセットしてから2年間は自院持ちで対応しなければいけないのです。
クラウンブリッジ維持管理料は、乳歯に対する金属冠やインレーブリッジ症例などは対象外となっています。
続いて、保険医療機関として地方厚生局長に届け出るためのクラウンブリッジ維持管理料の施設基準について、お話していきます。
クラウンブリッジ維持管理料の施設基準には以下のものが含まれます。
クラウンブリッジでは、支台となる歯がクラウンやブリッジの支台となりうるか検査する必要があります。
例えば、動揺2〜3では冠を被せても機能しませんよね。
ブリッジでも同様です。
動揺歯同士でブリッジ製作しても、負荷がかかり結果的に早く喪失してしまうかもしれないのです。
そこで重要になるのが歯周基本検査です。
歯周ポケット測定だけでなく、動揺歯の検査も行います。
この結果、歯周組織の状態を把握して支台として活用できるか判断するのです。
もし歯周基本検査の結果が良くなかった場合は、スケーリング後に再評価を行います。
そして、それでも結果がよくない場合はSRPへ移行するのが望ましいです。
SRPまで終了してもポケットが浅くならない場合はその旨をカルテへ記入してクラウン製作へ移りましょう。
他にも歯槽骨の状態を把握するためにパノラマ撮影を実施しても良いです。
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保険請求は厚生労働省が望む流れに沿って行わなければいけません。
歯周基本検査をしないで補綴物をセットしてしまうと、望ましい診療ではなくなってしまいます。
ぜひ今一度ブリッジ製作をする前に歯周状態は把握できているのか、算定漏れはないか確認しましょう。